災害時・交通ストの場合

1.非常変災時(台風接近等)
(1)大阪府教育委員会が報道機関を通じて、休校の通達を出した時は、臨時休業とする。
(2)午前7時現在、大阪府全域または、東部大阪地域に暴風警報が発令されている時は、自宅待機とする。
(3)午前10時までに、暴風警報が解除された時は、4限より授業を始める。
(4)12時までに、暴風警報が解除された時は、午後1時30分から5限以降の授業を始める。
(5)12時以降も解除にならない時は、臨時休業とする。
(6)登校後、大阪府全域または、東部大阪地域に暴風警報が発令された時は、指示により下校させる。
(7)特別警報が発令された場合は、いかなる特別警報についても、暴風警報と同じ扱いとする。

【注意】
(ア)暴風警報以外の警報(大雨洪水警報など)が発令されても臨時休業の対象とはならない。ただし、これは地域の差が大きいので、自宅・道路などの被害や浸水状態などを考え、安全第一の立場で判断すること。
(イ)警報が解除された後でも、交通機関が不通の場合や登校できない事情のある場合は、自宅で待機する。また、登校する場合でも周囲の状況を判断し、危険のないように注意すること。
(ウ)当日、学校は緊急事態に備えて電話を大切な連絡手段としているので、緊急事態以外は学校へ電話をしないこと。
(エ)上記(ア)、(イ)で登校できないときは状況により公欠とする。

2.交通機関ストの場合
午前7時現在、近鉄がスト(出改札だけの場合は除く)の時は、運行開始の時刻によって、始業時間を繰り下げる。繰り下げの方法は、「非常変災時」(2)~(5)に準ずる。
なお、近鉄以外の交通機関がストで登校できない生徒については、公欠扱いとする。
【注意】
近鉄以外の交通機関がストの場合でも、臨時休業の対象とはならない。