各種証明書

証明書等交付申請書(在校生用).pdf
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新型コロナウィルス・インフルエンザ等罹患の場合

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した児童生徒等が登校できない期間です。

基本的には、以下の表に示す感染症すべてが「罹患証明書」のみでよいことになりましたが、病気の種類により医師の証明書を提出していただく場合もあります。

これらの感染症の可能性があって欠席させる場合には、必ず学校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。

医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなり再登校させる際には、「罹患証明書」を担任へご提出ください。

罹患証明書・治癒報告書のダウンロード

罹患証明書(pdf形式)

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学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準

学校保健安全法で定められた感染症
種別 疾病名 出席停止の期間の基準

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、特定鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群 治癒するまで

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除外) 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで
麻しん(はしか) 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染の恐れがないと認められるまで

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定された指定感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症等)

※本校での流行の状況等により、出席停止になる可能性がある疾病です。(数名の発生では出席停止になりません)

医療機関で証明書に記入してもらう前に保健室までお知らせください。

忌引き

下記の範囲で忌引きを認めます。

父母 ……………………… 5日以内
祖父母、兄弟姉妹 ………  3日以内
その他近親者 …………… 1日

忌引き場合は必ず学校へ連絡してください。登校の際には担任へ「 忌引届 」を提出してください。

忌引届のダウンロード

忌引届(pdf形式)
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